【はじめてのFP学習】健康保険の基本③ ~傷病手当金と埋葬料を解説~



今回は、病気やケガで仕事を休んだときの生活を支える『傷病手当金』と、被保険者が亡くなったときに支給される『埋葬料』を見ていきます。
どちらも、いざというときに生活を支えてくれる大切な給付です。
それでは、まず傷病手当金から見ていきましょう!
傷病手当金 ~病気やケガで休んでときの生活保障~


よしっ、まずは傷病手当金からいくよ!
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休んだときに、生活を支えてくれる制度なんだ。

へぇ〜、てっきり健康保険って病院に行ったら3割負担!ってだけだと思ってたけど、こんな給付もあったんだね✨
じゃあ、仕事を休んだらその日からもらえるの?

いや、最初の**連続する3日間は『待期期間』**といって、傷病手当金は支給されないんだ。
4日目以降の休んだ日から支給の対象になるよ。

『連続する3日間』ってことは、2日休んで1日だけ復帰して、またお休みとかだとダメなの?

そうなんだ。
3日間連続して休むことが必要だから、2日休んで1日だけ復帰した場合は、待期期間は完成しないよ。
もう一度、連続して3日間休む必要があるんだ。

ひえ〜、そうなんだ💦
無理して出勤しない方がよさそうだね……。
そうなると、仕事を休んで給与も出なかったら生活費が心配だよね……。
傷病手当金はいくらくらいもらえるの?

ざっくりいうと、1日あたり給与の約3分の2だよ。
そして、支給される期間にも限度があって、支給開始日から通算1年6か月までなんだ。

ふむふむ。
『通算』ってことは、途中で仕事に復帰した期間はどうなるの?

復帰して傷病手当金が支給されなかった期間は、1年6か月には含まれないから、そこは安心して。

わかりましたー!
仕事を休んでいる間も、こんなに長い期間、生活を支えてくれるなんてありがたい制度だね!

そういうこと!
まずは**『待期3日』『約3分の2』『通算1年6か月』**の3つをしっかり押さえておこう!
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、十分な給与を受け取れないときに生活を支えてくれる制度です。
傷病手当金を受け取るためには、病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続する3日間の待期期間を含めて4日以上仕事を休んでいることなどが条件となります。
最初の3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。待期期間が完成したあとの4日目以降の休業日から支給の対象となります。
支給額は、1日あたりおおよそ給与の3分の2が目安です。
なお、休業中に給与が支給される場合でも、その金額が傷病手当金より少なければ、傷病手当金との差額が支給されます。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が限度です。
「通算」のため、途中で仕事に復帰して傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、その期間は1年6か月には含まれません。
傷病手当金は、病気やケガによって長期間働けなくなったときに、休業中の生活を支えてくれる大切な制度です。

傷病手当金の1日あたりの支給額を計算するときの基準になる金額を**『標準報酬日額相当額』**って呼ぶんだ。
基本的には、支給開始日前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割って求めるんだ。
ちょっと言葉だけだと難しく感じるよね。
このあと、実際に数字を当てはめながら、傷病手当金がいくらになるのか一緒に計算してみよう。
傷病手当金 ~支給額を計算してみよう~


じゃあ、実際に傷病手当金がいくら支給されるのか計算してみよう!
今回は、標準報酬月額の平均額が27万円で、病気やケガで50日間休業したケースだよ。
まず27万円を30で割ると、標準報酬日額相当額は9,000円になるね。

ここで、さっき習った3分の2が出てくるんだね!
9,000円×3分の2だから、1日あたりの支給額は6,000円だ!

そのとおり!ここまではバッチリだね。
あとは、実際に傷病手当金が支給される日数を考えていくよ。

それなら簡単だね!
6,000円にお休みした50日をかければ、傷病手当金が計算できるってことだ!

おしい!最初の3日間は待期期間だったよね。
この3日間は支給されないから、50日-3日で、傷病手当金の支給対象になるのは47日間だよ。

あっ、そうだった💦
じゃあ6,000円×47日で、今回支給される傷病手当金は28万2,000円になるんだね!

正解!
計算問題では、待期期間の3日間を引き忘れないことも大切なポイントだよ!
今回は、標準報酬月額の平均額が27万円、50日間連続して休業し、休業中の給与は支給されないケースで考えます。
まず、標準報酬月額の平均額27万円を30で割り、標準報酬日額相当額を求めます。
270,000円 ÷ 30 = 9,000円
次に、9,000円に3分の2をかけて、1日あたりの傷病手当金を計算します。
9,000円 × 2/3 = 6,000円
50日間の休業のうち、最初の3日間を差し引くため、支給対象となるのは、
50日 − 3日 = 47日間
です。
最後に、1日あたりの支給額6,000円に47日をかけます。
6,000円 × 47日 = 282,000円
したがって、このケースで支給される傷病手当金は、28万2,000円となります。

きりちゃんも間違えちゃったけど、計算するときは待期期間の3日間を引くのを忘れずにね!
今回みたいに50日間休業した場合でも、傷病手当金の支給対象になるのは47日間だよ。
埋葬料・家族埋葬料 ~亡くなったときの給付~


最後に、埋葬料と家族埋葬料を見ていくよ。
被保険者本人が亡くなったときだけじゃなく、被扶養者である家族が亡くなったときにも給付が用意されているんだ。

亡くなったのが本人か家族かで、もらえる給付が変わるんだね。
本人が亡くなったときは『埋葬料』で、家族が亡くなったときは『家族埋葬料』って覚えればいいのかな?

そのとおり!
被保険者本人が亡くなったときは、葬儀を行う家族などに埋葬料として5万円が支給されるよ。
一方、被扶養者である家族が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されるんだ。

どっちも5万円なんだね!
『誰が亡くなったのか』で、埋葬料と家族埋葬料を区別すれば覚えやすそう!

そうだね!どちらも支給額は5万円だし、被扶養者の場合は『家族埋葬料』って“家族”がつくから、比較的覚えやすいと思うよ。
誰が亡くなったときの給付なのかを整理しておこう!
会社員などが加入する健康保険では、被保険者本人やその被扶養者が亡くなったときにも給付があります。
被保険者本人が亡くなった場合は、埋葬を行う家族などに「埋葬料」として5万円が支給されます。
一方、被扶養者である家族が亡くなった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
どちらも支給額は5万円なので、
本人が亡くなったとき → 埋葬料
被扶養者が亡くなったとき → 家族埋葬料
と、「誰が亡くなったのか」で区別して覚えておきましょう。

埋葬料・家族埋葬料は、試験での出題頻度はあまり高くないよ。
でも、過去に出題されたことはあるから、**『誰が亡くなったときに、何が支給されるのか』**はしっかり区別できるようにしておこう!
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