FP試験対策:居住者・非永住者・非居住者の違いと納税義務の覚え方



非永住者以外の居住者は、国内外問わずすべての所得が所得税の課税対象だよ。

え?あっ、う、うん。

でね、非永住者はちょっと特殊で、国外源泉所得以外の所得と、
国外源泉所得でも日本で支払われたものとか、日本に送金されたものは課税対象になるんだ。

は?は?ちょっと待って!?さっきから何言ってるか全然わかんないし!
もう頭こんがらがってきて、、、税金のこと大っ嫌いになってきた~~~!!

きりちゃん、その気持ちすっごくよくわかるよ…!
納税義務者の範囲は理解してたはずなのに、あのわかりにく~い文章で混乱して、
つい問題を落としちゃう人、実は結構多いんだ。
よしっ!今回は『居住者・非永住者・非居住者の違い』と、
それぞれの『所得税の課税範囲(納税義務)』について、整理していこう!
目次
そもそもどうして居住状況で課税範囲が変わるの?
税金の世界では、「どこに住んでいるか」や「どれくらい長く住んでいるか」で、
その人がどの国にどれだけ納税すべきかが決まってきます。
例えば、日本にずっと住んで働いている人には、
日本の制度を使い、インフラや行政サービスを受けて生活しているという背景があります。
そのため、「日本国内だけでなく、海外で得た所得も日本で課税される」というルールになっているんです。

なるほどね~。確かに、日本に住んでて海外で稼いだお金に税金がかからなかったら、インフラとかをタダで使われることになるし、それはちょっと不公平かも~。
一方、海外に住んでいたり、外国籍で一時的に日本に滞在している人には、
そこまで広く課税しなくていいよね、という考えから、
日本国内で得た所得などに限定して課税するという形になっています。

日本に住んでない外国の人が、自分の国で稼いだお金にまで日本が課税するのって、さすがにおかしいからね。
つまり、居住状況によって課税範囲が変わるのは、
「税金を負担する責任の重さ=納税義務の重さ」がその人の日本との関係性で変わるからなんですね。
✅ つまりこういう理屈!
- 日本にずっと住んでる → インフラ・医療・教育など使ってる
→ 海外所得も含めて“しっかり税金払ってね”という扱い - 一時的に来てるだけ or 海外が生活の中心 → サービスも使ってない
→ 国内所得だけ課税でOK!
居住区分ごとに変わる課税対象の範囲を確認!
所得税では、居住者や非居住者などの区分によって、課税対象となる所得の範囲が異なります。
それぞれの納税義務者が、どこまでの所得に対して課税されるのか、表で確認してみましょう。
区分 | 説明 | 課税範囲 |
---|---|---|
居住者(非永住者以外) | 日本に住所または居所があり、かつ非永住者でない | すべての所得(国内・国外の所得すべて) |
居住者(非永住者) | 外国籍などで、過去10年のうち日本に5年以下しか住所がない | 国内所得+国外源泉所得のうち ・日本で支払われたもの ・日本に送金されたもの |
非居住者 | 日本に住所も居所もない | 国内源泉所得のみ |

ふむふむ、、、(ん〜、ちょっと眠くなってきたかも)

ちょ、ちょ、きりちゃん!?💦
大丈夫!1つずつ確認していけばちゃんと理解できるから、一緒に見ていくよ!
居住者(非永住者以外)はどこまで課税される?
居住者(非永住者以外)とは、生活の拠点が日本にあり、継続的に日本に住んでいる人のことを指します。
このような人は、日本での社会的なつながりが強いと考えられるため、日本国内だけでなく、海外で得た所得も含めたすべての所得が課税対象となります。
たとえば、海外勤務中に現地で得た給与や、外国の株式から得た配当金なども、日本で課税されることになります。

そもそもさ、この『非永住者以外』って何!?💦 なんか変な言い方だよね~。

うん、ちょっとわかりにくい言い方だよね。
まあ簡単に言えば、普通に日本に住んでる人たちってこと。
居住者(非永住者)はどこまで課税される?
居住者(非永住者)は、外国籍などの人で、日本に一定期間だけ滞在しているケースが多い納税義務者です。
具体的には、過去10年のうち、日本に住所があった期間が5年以下であることが条件になります。

この“過去10年のうち5年以下”ってのがポイントでさ、
日本に住んでるけど“永住してるかどうか”を判断するラインになってるんだ。
5年超えてれば永住者扱い、5年以下ならまだ非永住者ってことだね。
課税対象となるのは、以下のように範囲が限定されています。
- 日本国内で得た所得(国内源泉所得)
- 海外で得た所得のうち、次のいずれかに該当するもの
① 日本国内で支払われたもの
② 海外から日本に送金されたもの

①って、海外にいるけど、日本の企業からお金が送られてきた場合ってこと?

そうそう。で、②は逆に、海外の企業が日本の個人口座に送金した場合のことになるよ。
つまり、国外で得た所得であっても、日本に送金しなければ課税されないという特徴があります。
このように、居住者(非永住者)は通常の居住者よりも課税範囲が狭くなっているのがポイントです。
非居住者はどこまで課税される?
非居住者とは、日本に住所も居所もない人のことを指します。
たとえば、短期の旅行者や一時的な滞在を終えてすでに国外に移住した人などが該当します。

ってことは、海外に住んでる日本人も非居住者になるってことか。
なんとなく“外国人だけ”って思っちゃいそうだった~💦

そうそう、日本人かどうかは関係なくて、あくまで“今どこに住んでるか”が判断基準なんだ。
だから、日本人でも海外に住んでれば非居住者になるし、逆に外国人でも日本に住んでいれば居住者になるよ。
このように、日本とのつながりがほとんどないため、
課税されるのは日本国内で発生した所得(=国内源泉所得)のみです。
✅ 非居住者が課税される具体例
- 日本にある不動産の賃料収入
- 日本企業から支払われる報酬・配当・利子など
- 日本国内で行った業務による報酬
逆に、海外で得た所得や、外国企業から受け取った報酬などは、
日本に送金されたとしても、非居住者であれば日本では課税されません。
まとめ:課税範囲は“日本との関わりの深さ”で決まる
納税義務者の課税範囲は、「居住者」か「非居住者」か、そして「非永住者」かどうかによって変わります。
一見ややこしく感じますが、その背景にある考え方はとてもシンプルです。
それは、日本とどれだけ深く関わって生活しているかという視点です。
- 長く日本に住んでいて、社会インフラや行政サービスを幅広く利用している人には、
→ 海外の所得も含めたすべての所得に課税されます。 - 一方で、日本との関わりが一時的だったり限定的な人には、
→ 国内で得た所得のみに課税されるという仕組みです。
このように、税制度は単なる法律のルールではなく、
「どこまで社会の恩恵を受けているか」に応じて納税の範囲を決めているともいえます。
居住区分によって課税の広さが違うのは、「納税=社会とのつながりの深さ」そのものを反映している、
そんな仕組みになっているんです。

なるほど〜、スッキリした!
そりゃそうだよね、日本に住んでインフラをフル活用してるなら、課税範囲が広くなって税金を多く納めるのは当然ってことか〜✨

こうやって本質をしっかり理解しておけば、試験で出題された時に
『非永住者がすべての所得に課税されるって、おかしくない?』とか
『居住者(非永住者以外)なら国外所得も課税対象じゃなかったっけ?』って、ちゃんと気づけるようになるよ!

