FP試験問題の疑問:契約者・被保険者・受取人の関係で税金が変わる理由とは?



契約者(=保険料を払う人)・被保険者・受取人が全部お父さんだった場合は、所得税になるよ。

ふむふむ、、、

っで、契約者(=保険料を払う人)と被保険者が父、受取人が母だったら保険金の税金は相続税になるんだよ。

へ~

でもね、契約者(=保険料を払う人)が父、被保険者が母、受取人が子の場合は、贈与税なんだ。

もー!頭こんがらがるよっ!なんで契約者とか被保険者とか受取人が変わると税金の種類も変わるのー??

これはね、税金の仕組みもちょっぴり知ってないとピンとこないところなんだよね💦
でも大丈夫!今回は契約者・被保険者・受取人の関係でどうして税金の種類が変わるのか、わかりやすく解説していくよ!
契約者・被保険者・受取人が同一人物なら、なぜ所得税?
このケースでは、保険金を自分で契約して、自分にかけて、自分で受け取ることになります。
つまり、「死亡によって誰かから財産を受け取った」わけではないので、相続税ではありません。
また、「他人からの贈与」でもないため、贈与税にもなりません。
このように、
- 自分で払って
- 自分で受け取った
という流れでは、保険金は「一時的に得た収入」として扱われるため、
所得税の「一時所得」として課税されます。

そもそもこのパターンって、誰も亡くなってないよね?

そうそう、さすがきりちゃん鋭い!これは養老保険の満期保険金とか、解約返戻金を受け取るケースなんだ。
自分で保険料を払って、自分で受け取ったときに発生する税金だよ。

つまり、“自分のところに得たお金”だから所得税。
契約から受取まですべて自分で完結してる場合は、所得税の対象になるんだ。
契約者と被保険者が父、受取人が母なら、なぜ所得税?
このケースでは、被保険者(=亡くなった人)と契約者が同じ=父、
そして死亡によって保険金を受け取ったのが母なので、
これは「死亡をきっかけに他人から財産を得た」とみなされます。
つまり、税法上は“相続と同じようなもの”と考えられるため、
この保険金は相続税の課税対象になります。

ちなみに、保険金って一定額まで相続税がかからないんだ。
だから、節税対策として使われることも多いんだよ

そっか、生命保険って遺された家族が安心して暮らせるように備えるものだもんね。
そういう仕組み、なんか優しいね~。
契約者が父、被保険者が母、受取人が子なら、なぜ贈与税?
このケースでは、保険料を払ったのは父で、
保険金が支払われる原因(被保険者の死亡)は母、
でも実際に保険金を受け取るのは子。
つまり、子どもは「父が払ったお金(保険料)に基づいて発生した保険金」を受け取ることになります。
これは、父から子への贈与があったとみなされて、贈与税の対象になります。

なんか、、、相続税とごっちゃになってきちゃいそう💦

先生はね、相続のことを“リレー”で例えることが多いんだ。
自分の足で走ってきて(=自分で保険料を払って)、そのバトンを次の人に渡す。
これが相続なんだよ。
でも、自分で走ってないのにバトンだけ渡されたら、、、それはリレーじゃないよね?
だから、こういうケースは相続じゃなくて贈与として扱われるんだ。

なるほど〜、分かりやすい例え!
“相続はリレー”って言い方、なんか素敵だね✨
保険金にかかる税金は、「誰が契約して、誰に保険をかけて、誰が受け取るか」によって大きく変わります。
一見ややこしく感じますが、それぞれの“お金の流れ”を整理すれば、しくみはとてもシンプルです。
FP試験でも頻出のテーマなので、今回のような関係性パターンをしっかり押さえておけば、
実務でも試験対策でも、きっと役に立つはずです!

