FP試験にも実生活にも役立つ💡『青色申告で得られる3つの大きな特典をシンプルに解説』


ねえ聞いて!友達がさ、『もう会社やめて個人事業主になる!』って本気モードで言ってきてさっ。
で、『なんか節税できる方法ある?』って相談されたんだけど…私サラリーマンだから全然わかんなくて困っちゃったよ~。

おっ、ずいぶんと友達思い切ったね。
そういう相談を受けたなら、青色申告の話を伝えると良いと思うよ。
個人事業主にとっては、節税面で大きな助けになる制度だから。
最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越して将来の黒字と相殺できたりする。
それに、家族へ支払う給与も、適切な手続きをしていれば経費として扱える。
事業を始める段階で知っておくと、安心につながる内容だよ。

えっ?特別控除とか繰り越しとか…なんかむずかしそうなんだけど!
でも私もいつか脱サラしたいし…ちゃんと教えてよ~!

おっ、やる気満々だねきりちゃん。
たしかに青色申告を知っているかどうかで、実際の納税額は大きく変わるからね。
よし、じゃあこれから、青色申告で得られる代表的な3つの特典について説明していくよ!
きりちゃんのように、将来の独立や副業を視野に入れている人にとって、青色申告を知っているかどうかは大きな分かれ道になります。青色申告は、単に「手続きが多い制度」というだけではなく、事業を続けていくうえで負担を軽くしてくれる重要な仕組みです。とくに、開業したばかりの時期は収入が安定しにくく、経費や赤字の扱い方ひとつで実際の納税額が大きく変わってきます。
また、青色申告は特別な人だけが利用できる制度ではありません。帳簿づくりや申請の準備をしておけば、誰でも受けられる優遇措置です。近年は会計ソフトや電子申告の普及により、かつてよりも準備のハードルが大きく下がってきました。これから独立を考える人にとっては、最初の段階で押さえておくだけで長期的なメリットが得られます。
こうした背景を踏まえると、青色申告を知っておくことは“節税対策”という枠にとどまらず、事業運営を安定させるための大切な基礎知識といえます。
ではここから、青色申告で得られる3つの大きな代表的な特典について解説していきます。
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目次
最大65万円!青色申告特別控除ってどんな制度?
青色申告特別控除は、青色申告を選んだ個人事業主が受けられる“節税の核”ともいえる制度です。一定の要件を満たすことで、所得から最大65万円を控除でき、その分だけ課税される所得が減ります。結果として、支払う税金を大きく抑えることができます。
この制度の特徴は、「特別控除額が段階的になっている」という点です。
電子申告(e-Tax)を利用し、複式簿記で帳簿付けを行い、期限内に申告をすると65万円控除。
電子申告を使わず複式簿記で申告した場合は55万円控除になります。
重要なのは、この控除が“経費とは別枠で使える”ということです。
経費をしっかり計上したうえで、さらに最大65万円を引けるため、事業を始めたばかりの人にとって大きな負担軽減になります。帳簿付けの手間は多少ありますが、その対価として得られる節税効果は非常に大きい制度です。

例えば、収入が500万円で経費が200万円の場合、白色申告だと課税所得は300万円になる。
仮に所得税と住民税がそれぞれ10%だとすると、税負担はおよそ60万円だね。
でも青色申告で65万円の控除を使えば、課税所得は235万円に下がって、負担は約47万円になる。
差はおよそ13万円だ。
控除ひとつでこれだけ変わるなら、早い段階で知っておく価値は大きいよ。

じゅ、13万円も変わるの!?
そ、そんなに節税できるなら…青色申告にしない理由がないよね…!

まあ、厳密には超過累進課税とか所得控除なんかで多少の誤差は出るけど、それでもこれだけ大きく税負担が変わるのは事実だよ。青色申告の節税効果は本当に大きいね。
この控除を使うだけでも、白色申告との税負担の差は歴然としています。
青色申告を選ぶメリットの中心となる制度といえるでしょう。
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赤字でもムダにならない!3年間繰り越せる仕組みとは?
事業を始めたばかりの頃は、収入よりも先に経費がかさんでしまい、どうしても赤字になるケースが多くあります。こうしたとき、白色申告ではその赤字は “その年だけのもの” として扱われてしまい、翌年以降に活かすことはできません。
一方、青色申告には 「純損失の繰越控除」 という大きなメリットがあります。これは、赤字(純損失)が出た場合、その赤字を 最長3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できる制度 です。
たとえば、今年100万円の赤字が出ても、翌年に100万円の黒字が出れば、その黒字と赤字をぶつけることで「課税所得を0円」にでき、税負担を大きく抑えることができます。

ねえねえ、ちょっと聞きたいんだけど。
今年100万円の赤字が出たとして、来年が50万円の黒字だったら相殺してもまだ50万円残るよね?
この残りの50万円って、もう使えなくなっちゃうの?

おっ、きりちゃん、いいところに気が付いたね。
その50万円は使えなくなるわけではないよ。純損失の繰越控除は最長3年間有効だから、今年の赤字100万円のうち、来年の黒字と相殺して残った50万円は、その次の年以降の黒字と引き続き相殺できる。
赤字が出た年から数えて3年以内であれば、残りの赤字もしっかり活かすことができる仕組みだよ。

えっ…まだ使えるの!?な、なんて神制度…!
これなら赤字になっても無駄にならないし、めちゃくちゃ助かるじゃん…!
この制度の良いところは、
赤字をムダにしないで“未来の節税”に変えられるという点です。
特に開業初期はどうしても収入が不安定になりやすいので、赤字を後の年の黒字に活かせる仕組みは、事業の立ち上がりを支えてくれる強い味方になります。
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家族に払うお給料が経費に!?青色事業専従者給与とは?
青色申告には、家族が事業を手伝ってくれている場合に使える、非常に強力な制度があります。それが 「青色事業専従者給与」 です。
この制度を利用すると、事業を手伝ってくれている配偶者や子ども、親などに支払ったお給料を 「正式な必要経費」として計上できる ようになります。
つまり、家族の協力を“ただの手伝い”ではなく、事業として正当に評価できる仕組みなんです。

えっ、そうだったんだ!
私てっきり“個人事業”っていうくらいなんだから、家族に払うお給料は経費にならないと思ってたよ~!

そう思う人は多いんだけど、家族に払うお給料でも、きちんとルールに沿って支払っていれば経費として認められるんだ。
事前の届出や、実際に業務をしていること、金額の妥当性といった条件はあるけれど、仕組みを理解しておけば大きな節税につながるよ。
ポイントは次の3つです。
① 実際に仕事をしている家族に支払う給与が経費になる
・単なる名義だけでは不可
・実際に作業をしていることが前提
・業務内容に見合った“妥当な金額”の給与である必要がある

家族に支払う給与は、業務内容に見合った金額であることが前提だよ。
実際の作業に対して明らかに高すぎる金額を設定すると、節税目的と見なされて認められないことがある。
無理のない範囲で、妥当な額にしておくことが大切だね。
② 事前に税務署へ届出が必要
「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ提出しておくこと。
届け出ていない場合は、この制度を使えないので要注意。
③ 節税効果がとても大きい
家族に支払った給与はすべて経費になるため、
・事業主側は所得が下がって節税
・家族側は給与として受け取り、必要に応じてそれぞれで課税
という形になり、結果として家族全体の税負担が抑えられるケースが多くなります。
とくに家族が自然と手伝ってくれる個人事業では、
この制度を知っているかどうかで、節税効果に大きな差が出ます。
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個人事業を始めるなら知っておきたい青色申告の魅力

青色申告って、特別控除とか赤字を繰り越せるとか、家族にお給料を払えるとか…思ってたよりメリットいっぱいなんだね!
こういう仕組みがあるなら、個人事業って意外とやっていけそうな気がしてきたよ〜!

そうだね。特に今挙げた3つは、事業を始めたばかりの時期ほど役に立つ制度だよ。
手続きは少し増えるけれど、その分の効果は大きい。青色申告を選ぶ価値は十分あると思うよ。

個人事業を始めるなら、青色申告の魅力はしっかり知っておきたいところだね。今日整理した3つの特典は、どれも事業を支えてくれる大切なポイントだよ。
それに、青色申告には他にも、30万円未満の設備を一度に経費にできる少額減価償却資産の特例や、棚卸資産の評価方法として使える低価法など、お得に活用できる節税の仕組みがいくつもあるんだ。こういった制度も合わせて理解しておくと、事業の負担がだいぶ軽くなるよ。

よーっし!青色申告ってこんなにメリットあるんだもんね。
じゃあもう決めた!さっそく会社やめて個人事業主になっちゃうぞーっ!

きりちゃん。気持ちが前向きなのはいいことだけど、だからといって勢いだけで会社を辞めるのは危ないよ。
何をやりたいのか、どのくらい貯金があるのか、収入が安定するまでどうするのか…計画的に考えておかないと後で困ることになる。まずはそこからだよー。
青色申告には、個人事業を始める人にとって大きな支えになる制度がいくつも用意されています。今回取り上げた
「青色申告特別控除」「純損失の繰越控除」「青色事業専従者給与」 の3つは、その中でも特に押さえておきたい代表的なメリットです。
まず、最大65万円の青色申告特別控除は、帳簿付けや電子申告などの要件を満たすことで、課税所得を大きく抑えられる強力な節税策です。赤字が出た年でも、翌年以降の黒字と相殺できる純損失の繰越控除は、事業の立ち上がり期に大きな安心材料になります。
さらに、家族が事業を手伝ってくれている場合には、青色事業専従者給与として、業務内容に応じた妥当な給与を正式な経費に計上できます。これらは、個人で事業を運営するうえでの負担を減らし、家族全体で支え合いながら働くことにもつながる制度です。
このほかにも、30万円未満の資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例や、棚卸資産の評価に使える低価法など、青色申告には知っておくと役立つ仕組みが数多くあります。
制度を理解しておくことで、余計な税負担を避けられるだけでなく、事業計画そのものも立てやすくなります。
「個人事業を始めるなら青色申告を選ぶべき理由」 は、このように実務面でも大きなメリットをもたらしてくれる制度だということです。
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