遺言って意味あるの?と思ってる人こそ知っておきたい「本当の役割」と3つの種類
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私のおばあちゃんがね、“そろそろ遺言書いておかなきゃ〜”って言っててさ。
認知症でボケちゃう前にって💦
でも遺言って、結局なにがいいの?
“あとはみんなよろしく〜!”っていう最後のお手紙ってイメージなんだけど。

きりちゃんって、一応、FPの勉強してるんだよね…?

ちょっとまどくん失礼すぎ!相続の分野はこれからなのー!

まあまあ、落ち着いて💦
遺言のいちばんのポイントはね、自分の財産を“自分の意思で自由に”決められるってことなんだ。
よし、じゃあ今回は『遺言の本当の役割』と『3つの種類』について解説していくよ!
目次
遺言があれば、大切な財産を想いのままに託せる
遺言があると、誰にどの財産をどう渡すかを、自分の意思で自由に決めることができます。
法律に従った「法定相続」では実現できない、あなただけの想いをカタチにできるのが遺言の最大の魅力です。
たとえば、、、
- 長年お世話になった親戚に、少しだけ感謝の気持ちを込めてお金を渡したい
- 面倒をみてくれた子どもに多めに遺したい
- 相続人ではないけど、支えてくれた人にお礼をしたい
- 応援している動物保護団体に寄付をしたい

えっ、人だけじゃなくて団体にも渡せるの!?
じゃあさ、私が子どもの頃からずっと通ってるパン屋さんとかも大丈夫なの?

うん、パン屋さんでも大丈夫だよ。
ただ、書き方にルールがあるから、ちゃんと調べてから書くのが安心かな。
こんな“法定相続ではできないこと”も、遺言があれば実現できます。
さらに、財産の渡し方も自由です。
- 「長男に不動産を、次男に預金を」
- 「親代わりに支えてくれた伯母さんに感謝の気持ちを込めて100万円、残りは兄弟で分けてほしい」
こんなふうに、分け方も割合も自分で決められるんです。
つまり遺言は、単なるお金の話ではなく、
「ありがとう」「お世話になりました」など、あなたの想いを込めながら、
財産の届け先を自分の意思で明確に指定できる手段でもあるのです。

渡す相手だけじゃなくて、私の財産をどう分けるかまで自由に決められるんだ〜!
遺言ってなんとなくネガティブなイメージだったけど、、、
“財産と想いを渡すバトン”みたいなものなんだね✨

“財産と想いを渡すバトン”って、きりちゃんのその例え素敵すぎ!
よし、じゃあその財産という名のバトンを、しっかり次の走る人に渡せるように、
具体的な遺書を残すための3つの種類について解説していこっか!
自筆証書遺言はこんな人に向いてる!特徴と注意点まとめ
◆ 自筆証書遺言ってどんなもの?
その名のとおり、自分の手で書く遺言のこと。
紙とペンがあればすぐに始められるため、
もっとも手軽で費用もかからない遺言の方法です。
◆ こんな人に向いてる!
✅ 気軽に遺言を残したい人
✅ お金をかけずに自分だけで準備したい人
✅ 自分のタイミングで、思い立ったときに書きたい人
✅ あまり複雑でない相続内容(相続人が少ない、財産がシンプル)な人
たとえば──
「家族には伝えておきたいけど、まだ公証役場に行くほど複雑な内容じゃない」
「一人暮らしで財産もそんなに多くないから自分で準備したい」
というような人に向いています。
◆メリット
✔ 自分一人でいつでも作れる
✔ 費用がかからない
✔ 思い立ったときにすぐ書ける
◆デメリット・注意点
⚠ 書き方を間違えると無効になる(全文自筆・日付・署名・押印が必要)
⚠ 保管状態によっては、紛失や改ざんのおそれもある
⚠ 家庭裁判所で「検認」が必要=すぐには使えない

検認って…?

ようはね、“この遺言書って本当に本人が書いたやつ?”って確認するための手続きだよ。
たとえば誰かが勝手に書いて、自分に多く相続させるようにしちゃってたら困るでしょ?
※なお、2020年の法改正で「財産目録のみパソコン可」「法務局での保管制度あり」など改善点も増えています。

ちなみに法務局に保管してもらってたら検認不要だよ。
提出するときに形式が整ってるかどうかはちゃんと確認してくれるから安心だよ。

おお、すごい!じゃあさ、その時に“この遺言、ちゃんと有効ですか?”って内容までチェックしてくれるの?

いや、そこは残念だけどしてくれないよ。
“本人が手書きで書いてるか”とか、必要な項目があるかだけを見てくれるの。
内容がちゃんと有効かどうかは、自分で確認するか、
不安なら弁護士さんとかに見てもらった方が安心だね。

けち!!
公正証書遺言はこんな人に向いてる!メリットとデメリット(注意点)をまとめて紹介
◆公正証書遺言ってなに?
公証役場で、公証人に作ってもらう「公式な遺言書」です。
自分で全文を書く必要がなく、法的にもっとも確実性の高い方式とされています。
◆こんな人に向いてる!
✅ 絶対に無効にならないようにしたい人
✅ 財産の内容が複雑、相続人が多い人
✅ 遺言の内容をすぐ使えるようにしておきたい人
✅ 高齢や体調に不安があり、自筆が難しい人
たとえば──
「相続人どうしの仲が悪くて、トラブルを絶対に避けたい」
「財産に不動産や事業などが絡んでいて、法的にしっかり残しておきたい」
というような人に向いています。

たしかに、財産が多かったり相続人がたくさんいると、
いろいろ複雑になっちゃって、自筆だとちょっと不安かも~

そうだね。財産が多かったり相続人が多いと、自筆だとミスも起きやすいし、あとから“本当に有効なの?”ってトラブルになることもあるから、公証人が内容を確認してくれる公正証書遺言が安心なんだ。
◆メリット
✔ 公証人が内容を確認するため、形式ミスの心配なし
✔ 家庭裁判所の検認が不要ですぐ使える
✔ 原本は公証役場で保管され、紛失・改ざんのリスクがない
◆デメリット・注意点
⚠ 作成に手間と費用がかかる
⚠ 内容を完全に秘密にすることはできない
⚠ 2人の証人が必要(知人や専門家に依頼する必要あり)

2人の証人って家族じゃダメなの?

うん、確かに“家族でもいいの?”って思うかもだけど、
実は相続人になる配偶者、親・子どもみたいな直系の家族はNGなんだ。
トラブル防止のために、あえて外されてるんだよ。

たとえば息子(=相続人)が証人だったら、
『お母さん、僕の取り分は一番多くしてね』って圧力があったと思われて、
他の相続人と揉めるリスクが高くなるんだよね💦
◆費用の目安
項目 | 金額の目安 |
---|---|
公証人の手数料 | 約1万1千円〜8万円程度(財産額による) |
証人への謝礼 | 5千円〜1万円×2名(相場) |
書類準備(印鑑証明書・戸籍等) | 1千〜数千円程度 |
💡全体で数万円〜10万円前後が一般的。
※財産額が多いほど高くなる仕組み

多少お金や手間がかかっても、代わりに書いてくれる人とか、
証人になって見守ってくれる人がいるなら、
ちゃんと遺言の効力も発揮できそうだね✨
これなら安心して成仏できるかも〜!
秘密証書遺言はこんな人に向いてる?実はあまり使われない理由とは
秘密証書遺言は、内容を他人に知られずに遺言を残したい人に向いている方式です。
自分で遺言の内容を作成し(パソコン使用もOK)、封筒に入れて封印したうえで、公証役場で「遺言を作った」という事実を証明してもらいます。
最大の特徴は、遺言の中身を誰にも見せずに、公的な証明が得られる点です。
作成されたこと自体は公証人が証明してくれるため、自筆証書遺言のように、すべてを自分で行う形式よりも信頼性が高くなります。

おお、なんか自筆証書遺言と公正証書遺言のいいとこ取りって感じだね!

ただね、自筆証書遺言の大きなメリットである“法務局での保管”はできないんだよ。

え~なんで?秘密って言っといて家に置いといたらもしかしたらバレちゃうじゃん!

自筆証書遺言は“全部自分の手で書く”ってルールがあるから、“この字は本人のだ”って確認ができる。
ちなみに、財産目録はパソコンで作ってもOK(署名と押印は必要)。
でも秘密証書遺言はワープロでも作成できて封もされているから、中身はすぐに確認ができない。
つまり、、、
“ほんとに本人が書いたの?”って誰も確かめようがないってわけ。
だから制度的にも扱いづらくて、不人気なのが現実なんだよね。
秘密証書遺言は便利そうに見えるものの、実際には次のようなデメリットがあって、あまり利用されていません。
- 手続きがやや複雑
封筒に入れて封をし、2人の証人と一緒に公証役場へ。
証人の手配や日程調整など、思ったより手間がかかります。 - 内容のチェックがされない
公証人は中身を確認しないため、法的に不備があってもそのまま成立。
結果として無効になるリスクも。 - 結局は「検認」が必要
亡くなったあと家庭裁判所での検認手続きが必要。 - 保管が自己責任
法務局に預けられず、自宅で保管するしかないため、
紛失・改ざん・発見されないリスクも残ります。
まとめ:3つの遺言を比べて、自分にいちばん合った方法を考えよう
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成方法 |
本文・日付・署名はすべて自筆。 財産目録はパソコン作成・コピーでもOK(各ページに署名・押印が必要) |
口述した内容を公証人が筆記。 原本は公証役場にて保管 |
遺言をワープロ等で作成し封筒に封入。 2名の証人と共に公証役場へ提出し、公証人が封印を認証 |
証人の有無 | 不要 | 2名必要(相続人や配偶者・直系血族は不可) | 2名必要(相続人や配偶者・直系血族は不可) |
検認の必要性 | 必要(法務局保管制度を利用すれば不要) | 不要 | 必要 |
主なメリット |
費用がかからず手軽に作成できる。 法務局保管で安全性も確保可 |
法律上の形式ミスが起こらず、確実性が高い | 内容を家族に知られずに作成できる |
主なデメリット | 形式不備・紛失・発見されないリスクあり | 作成に費用と手間がかかる(証人・公証人が必要) |
内容チェックがされないため無効のリスクあり。 かつ保管も自己責任 |

私は自筆証書遺言がいいかな~。お金も手間もそんなにかからないし、気軽に書けそう!でもちょっと不安だから、最後は司法書士の先生に見てもらおっと。

僕は公正証書遺言かな。信頼できる人に証人になってもらって、確実に効力を発揮してほしいしね。手間やお金がかかっても、それだけ遺言って大切なものだから。あと僕、鳥だから公証人に代わりに書いてもらわなきゃね。
遺言にはそれぞれ異なる特徴があります。
手軽さを重視するなら自筆証書遺言、確実性を求めるなら公正証書遺言、内容を秘密にしたいなら秘密証書遺言と、選ぶポイントは人それぞれ。
自分の状況や想いに合った方法を選ぶことで、財産の引き継ぎをより確かなものにできます。
自分がこれまで培ってきた財産は、最後まで自分の大切なもの。
だからこそ、誰にどのように託すのか――その「意思」を形にするためにも、遺言の知識をしっかり理解しておきましょう!