相続や法律に影響あり?普通養子と特別養子の基礎知識
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この前、本で「特別養子縁組は実の親との関係がなくなる」って読んだんだけど、、、それってどういうこと?普通の養子とは違うの?

うん、特別養子は実の親とのつながりが法律上なくなるんだ。
っで普通養子は、実の親とも新しい親とも、両方と親子になるんだよ。

えっ、普通養子だと親が4人いるってこと!?なんじゃそりゃ、、、この浮気者!!

きりちゃん、ちょっと混乱してるね💦
じゃあ今回は、普通養子と特別養子のちがいについて、わかりやすく整理してみようか!
目次
普通養子と特別養子、いちばんの違いは「実の親との関係」
「養子」とひとことで言っても、法律上は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
この2つの最大の違いは、実の親との法的なつながりが残るかどうかです。
- 普通養子縁組では、実の親との親子関係はそのまま残ります。
つまり、実の親も、養親も両方が法律上の親になります。 - 一方、特別養子縁組では、家庭裁判所の審判によって縁組が成立すると、
実の親との親子関係は完全に終了し、養親のみが親になります。
この違いは、戸籍や相続などにも大きく影響してくるため、目的や状況に応じて使い分けが必要です。
普通養子縁組とは?実の親との関係はそのまま残る
普通養子縁組は、実の親との法律上の親子関係を維持したまま、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。
つまり、養子になった人は
「実親+養親」= 法律上の親が2組
になるという特徴があります。

浮気者💢

まあまあ、続きを聞きなさいって。
この話を聞いて、「親が4人!?なんじゃそりゃ、浮気者!」と驚くかもしれません。
でもこれは、感情的なつながりの話ではなく、あくまで法律上の親子関係が2つ存在するという意味です。
実際には、養子に入った家庭で育てられ、生活することが多いため、
実親との関係が薄くなることもありますが、法律上は両方が「親」として残り続けるのが普通養子縁組の特徴です。
この制度は、たとえば親族内での引き取りや、家業の継承などを目的として使われることが多く、
「新しい家族とのつながりをつくりつつ、もともとの親子関係も維持する」柔軟な制度と言えるでしょう。

ちなみにね、普通養子縁組は“浮気”じゃなくて、
家業や土地、名字を守るために、孫を祖父母の養子にするケースもあるんだ。
“家を継ぐ”っていう昔ながらの考え方が、今もちゃんと制度として残ってるんだよ。

子どもが『家は継がない』って言って他県に就職したときに、
『じゃあ孫に継がせよう』ってなるケースもあるんだ。
いずれにしても、その背景にはちょっと複雑な家庭の事情があることが多いね。
普通養子縁組のポイント
- 実親との関係 → 残る
- 養親との関係 → 新たに発生
- 法的な親 → 実親・養親どちらも
- 戸籍 → 養親の戸籍に入るが、実親の名も残る(続柄:養子)
特別養子縁組とは?実の親とのつながりを断ち、新たな家庭の子になる制度
特別養子縁組は、実の親との法律上の親子関係を完全に終了させる制度です。
つまり、子どもは実親との関係をいったんリセットして、新しい親の“実の子”として育てられることを前提とした仕組みです。
これは、虐待や育児放棄など、実親のもとで暮らすことが難しいケースで、
子どもにとって安全で安定した家庭環境を提供することを目的に作られました。

可愛そう!縁を切って優しい両親のお家に行ってほしい、、

うん、そう思う子どももたくさんいると思う。
だからこそ、特別養子縁組は“本当の親子としてやり直す”制度なんだ。
特別養子縁組のポイント
- 実親との関係 → 法律上、完全に終了
- 養親との関係 → 実子と同じ扱いになる
- 法的な親 → 養親のみ
- 戸籍 → 養親の戸籍に入り、続柄は「長男」「長女」などになる(“養子”とは記載されない)
この制度を利用するには、家庭裁判所の審判が必要であり、
対象となるのは原則として6歳未満の子ども(例外を除く)に限られます。
そのぶん、一度成立すれば取り消しは原則できない、重い制度でもあります。
普通養子と特別養子、それぞれのちがいを正しく理解しよう
項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
---|---|---|
実親との親子関係 | 残る | 終了する |
養親との親子関係 | 発生する | 発生する |
戸籍の続柄 | 養子 | 長男・長女など |
相続の権利 | 実親・養親の両方から可能 | 養親からのみ可能 |
主な目的 | 家督・相続・親族間の引き取りなど | 子の福祉・安全な家庭環境の確保 |

ふぅ~、、、養子って1種類かと思ってたけど、全然ちがったね!
親が増えるのと、親が入れ替わるの、、、全然意味ちがうじゃん!

普通養子は“家族を増やす”制度、
特別養子は“家族をつくり直す”制度って感じだね。

うん、どちらも法律でしっかり決められてるのは、
子どもや家族を守るためなんだよ。
制度のちがいを知っておくと、いざというとき役に立つこともあるからね。
普通養子縁組と特別養子縁組は、どちらも「親子になる」ための制度ですが、
その目的や法的な効果には大きな違いがあります。
普通養子は、実の親との関係を残しながら新しい親子関係を築く制度。
一方、特別養子は実親との関係を完全に断ち、新たな家庭で子どもを育てていく制度です。
それぞれの制度の背景には、家業や相続、あるいは子どもの福祉など、
家族ごとのさまざまな事情や想いがあることを忘れてはいけません。
仕組みを正しく理解しておくことで、
いざというときの選択や支援にもつながります。
「法律=冷たいもの」ではなく、「人と人の関係を守るための仕組み」だということを、
この記事を通じて少しでも感じてもらえたらうれしいです。
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